特定商取引法 第11条について
特定商取引法における広告の表示について、特定商取引法に必要な列挙事項に基づいて、下に記することとする。
1.販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
表記してあります。
2.代金(対価)の支払い時期、方法
お申し込み1週間以内で銀行振り込み
3.商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
講座受講時
4.商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨含む。)
撤回、解除は行いません。その代わりに講座内容を理解、納得しないで申し込まないでください。また、ご連絡いただいて納得してからお申し込みください。
5.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
きづき 64
小寺 正起
〒564-0002 大阪府吹田市岸部中3−20−12
6.事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
きづき 64は法人ではありません。
7.申込みの有効期限があるときには、その期限
講座開催の15日前まで
8.販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
消費税、その講座に必要は書籍、または教材費、大阪府外への出張費及び出張に関わる費用
9.商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
特になし
・いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
・商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
10名まで
・請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
特になし
・電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
追加事項:以上ですが、講座の内容に関しては全て体験学習ですので、もしもご不明な点がありましたら、受講前にメールかお電話にて確認の上、十分にご納得されてからお申し込みください。